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| (1)日本国憲法9条や平和に関するご意見 (2)街角で見かけた平和の風景(写真) (3)戦争にまつわる写真や資料 (4)市職労新聞「市民版」(2005秋)についてのご意見 |
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など、どしどしお寄せください。優秀作品・意見には、ホームページに掲載したうえ、粗品を提供します。
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8月1日に、自民党は、「新憲法一次案」を発表し、9条の2項から「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を削除し、その代わりに「自衛軍の保持」と「自衛の活動と国際活動」に書きかえることを提案しています。この結果、何ができるようになるのでしょうか?
| (1) | 単に、自衛隊の現状を憲法で追認したもので、海外での武力行使にはつながらない。 |
| (2) | 自衛の戦争であれば、相手国への攻撃も可能になる。 |
| (3) | 自衛戦争に限らず、海外での武力行使、集団的自衛権の行使、国連軍への参加が可能になる。 |
【ヒント】
90年10月22日参議院予算委員会での政府答弁
「武力行使の目的をもって武装した部隊を他国に派遣すること」「集団的自衛権」「平和維持活動を行う国連軍についても、その目的・任務が武力行使を伴うもの」は、憲法上許されない。