京都市職労 「いっせい職場超勤アンケート」
京都市職労「いっせい職場超勤アンケート」
市職労は、職場の実態を把握しようと全職場「超勤アンケート」に取り組んでいます。
アンケートの中間集計で、厚労省のガイドラインが示す労働時間の考え方や使用者が行うべき措置について、ガイドラインに沿わない実態が浮かび上がってきました。
これって労働時間?
2017年3月に出された厚生労働省の「労働時間適正化ガイドライン」は、労働時間の適正な管理と把握のために、使用者が講ずべき措置を明らかにしたガイドラインです。
働く側も何が労働時間になるのかを知り、所属長は適切に労働時間を管理・把握しているかチェックすることが必要です。
アンケートでは、「着替えも業務に入ると思っていなかった」「事務や準備、後片付けなど、どの程度申請してよいかわからなかった」「サービス残業というけれど、どこからなのかわからない」という声が寄せられ、実際、始業前の超勤や昼休み休憩の超勤、準備や後片付けなど、超勤申請しているのは約10%、約60%は申請してないことが明らかになりました。
超勤申請は1時間以上から?
30分~1時間未満の短い残業の超勤申請は、20%近くが行っていますが、約70%はできていません。
自由記載欄にも、「18時までなら残業として認めない暗黙のルールがある印象です」「昼休みや終業間際の来客で、時間外になっても短時間のためか残業の認識が薄い」「定時で帰るために30分から1時間早く出勤していますが、わからないから超勤申請していない」「1時間弱の超勤は申請していないが、上司からも申請を促されたことはない」という声が寄せられています。
厚生労働省は、ブラック企業や長時間労働が社会問題となるなか、不払い残業を発生させないために、今回のガイドラインを全国の自治体に対しても周知・徹底し、適切に対応するよう要請しています。
このガイドラインが職場で守られているかを確認し、不払い残業を発生させている状態があれば、是正させていくことが労働組合にも求められます。
法令違反の不払い残業を一掃していくためにも、引き続きガイドラインに基づいた労働時間管理を当局に求めていきます。