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2018年10月19日

市職労第1回確定交渉

市職労第1回確定交渉    嘱託員、大幅賃金削減を示唆
当 局「総務省マニュアル無視できない」認識示す

 3年連続月例給改定なしの不当な人事委員会勧告のもと行われた18確定闘争第1回交渉(10月1日)。
勧告は、給与制度の「総合的見直し」の現給保障終了に伴い、最大1万5800円も賃金が引き下げられる職員がいるなか、現給保障延長について何ら触れていません。市職労は当局に対して、職員のモチベーション維持のためにも生活改善につながる賃金引上げを求めました。
会計年度任用職員制度の課題、働き方見直しの課題など、課題は山積しています。

雇用、労働条件守れ―厳しく追及

働き方の課題では、現に改正労基法の上限規制を超える働き方をしている職員がいるなか、長時間労働の是正や不払い残業の根絶に向け、単なる上限規制だけではなく、職場の業務量に応じた人員増や育休の正職員代替制度の拡充などを訴えました。
また、この間頻発している災害対応における体制について、行政サービス維持の観点を踏まえて、職員が安心して働ける体制となるよう改善を求めました。
会計年度任用職員制度については、当局が示している職のあり方は、「廃止」が提示されるなど、怒りと不安が増しています。あくまで当局の勝手案であり、「局支部協議により変更もあり得る」との認識を示させました。具体的な給与制度についてもいまだに示されないなか、国のマニュアルどおりに制度設計すれば、今の水準からは大きく引き下げになることを指摘し、法「改正」の趣旨が「処遇の改善」であるからには今の給与水準は最低限守ったうえで、さらに何が改善できるのか、組合との十分な議論を保障し、拙速な見直しは行わないよう求めました。
当局は、「総務省のマニュアルは無視できない」との認識を示しており、交渉団は「大幅な賃金削減は到底許されない」と厳しく追及しました。

解 説
会計年度任用職員制度の総務省マニュアル

総務省が示している会計年度任用職員制度の導入に向けたマニュアルでは、給料水準について、「類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎として…」とあります。さらに、マニュアル内のQ&Aでは、はっきりと給料表の1級1号給を基礎とすると記載されており、これを京都市の行政職給料表にあてはめると13万4500円で、勤務時間(週31時間勤務)に割り戻せば、10万7600円という、あまりにも低すぎる水準です。
マニュアルには、「職務経験等の要素を考慮して…」の記載、初任給基準に一定の前歴換算ができるとしていますが、「必ずしもそれまでの職務経験等の全てを考慮する必要はない」、「一般行政職の常勤職員の初任給基準額を上限の目安とすることなどが考えられる」とも記載されているうえに、1級1号という給料設定が低すぎることから、実態に合わないマニュアルどおりだと、現在の報酬からは大幅に引き下がることになります。