お知らせ・ニュース

2020年07月02日

コロナ禍の自治体職場では今

コロナ禍の自治体職場では今
集約化の弊害が市民に―保険年金課

 新型コロナウイルス感染症の影響で、廃業や失業、収入減など市民生活への深刻な影響が顕在化しています。
6月18日に国民健康保険料の納入通知書が発送され、区役所の保険年金課では相談が殺到。22日(月曜)の伏見区役所。待合スペースは来庁者で混雑し、通常窓口と別に減免相談窓口が複数設けられ、12時時点で「82人待ち」の状態。右京区役所では、昼前には「本日の減免相談は終了」の表示。「密」を避けるため待ち合いスペースを別で確保するなど対応に追われています。
区役所保険年金課の職員から話を聞きました。
「例年なら相談時に減免後の納付額を試算し、そのまま納付相談までつないでいるが、コロナ禍で例年以上に相談があることと、特例的制度である『コロナ減免』と一般減免の比較検討も必要なため、今年は試算までせずに帰ってもらっている(試算していてはさらに長時間の待ち時間を要するため)。結局決定される来月以降に納付相談となるが、それでもこんな状況だ。発送の翌日から問い合わせが殺到し、電話は今もパンク状態。窓口では対応人数を増やしているがとても対応しきれない。課全体として対応が必要だと思うが、正職員が減らされている今の体制では厳しい。超過勤務でこなせばよいというものではない」と語ります。
区役所に税窓口がなくなった影響もあります。「以前なら、区役所で税申告をすることで課税状況の見直し(非課税となる)がその場でできたが、税の集約化によりスピーディーな連携が不可能になった。国保や介護保険の給付に当たっては課税世帯か非課税世帯かで条件が大きく変わるため、区役所で税申告が出来なくなった弊害は極めて大きい。結局、区役所が以前のようなサービスを提供出来なくなっている」と指摘します。
「コロナ減免」にも問題があります。「解雇(非自発的失業)の場合は、他の軽減制度を適用し(一般減免よりは有利ではあるものの)『コロナ減免』は対象外とされる。しかし『コロナ減免』は今までの制度と違い『納付免除』が適用される場合がある。事業主がコロナで廃業した場合は免除で、それによって解雇された労働者が免除にならないのはおかしい。減免結果について疑問や不満に思う市民からの問い合わせも出てくるのではないか」と懸念します。