組合側の「完全勝利命令」― 市の責任、行政による民間委託のあり方が問われる問題!―
組合側の「完全勝利命令」―市の責任、行政による民間委託のあり方が問われる問題!―
正当な理由のない団体交渉の拒否は、労働組合法で禁止される不当労働行為です。
京都でも学童保育・児童館職員の労働組合、福祉保育労に対して団交拒否を続けています。
大阪で起こっている2つの不当労働事件では、組合の粘り強い戦いが、勝利を勝ち取りました。
守口市 ―学童保育指導員の雇止め事件―
守口市の学童保育は、2019年4月から株式会社共立メンテナンス(以下、共立)に委託され、勤務していた学童保育指導員は、共立の契約社員になりました。
市と共立は「指導員の継続雇用を確保する」「学童保育の質や内容を維持する」と表明して民間委託を進めていたにもかかわらず、2020年3月末には組合役員を中心に13名の学童保育指導員を解雇しました。
組合は雇止めの撤回を求めて大阪地裁に提訴し、同年8月に大阪府労働委員会に救済を申し立て闘ってきました。
10月14日、大阪府労働委員会は組合側の主張を全面的に認め、共立に対し指導員の全員職場復帰、賃金の支払い、団交応諾、ポストノーティス(本社等への謝罪文掲示命令)を命じる完全勝利命令を下しました。
11月15日、大阪府労働委員会命令が確定しました。共立は再審査請求や、取り消しの行政訴訟を行わず、「命令を履行する」としました。
大阪市役所労働組合 ―事務所・団交拒否事件―
同じく大阪では、橋下徹元市長時代の2012年に、庁舎内組合事務所の貸与の取り消しと団交拒否する問題が起こり、今なお闘いが続いています。
2019年1月には、団交拒否が不当労働行為と認められたにもかかわらず、大阪市はそれを不服として命令の取消を求めて、大阪地裁に取消訴訟を起こしました。
今年7月、大阪地裁は大阪市の請求を棄却する判決を言い渡しています。
判決では「団交に応じない大阪市の対応は、正当性のない団交拒否に当たる」「本件団交拒否は客観的に見て労働組合を軽視し、弱体化させる行為と言い得る」としています。
現在大阪市は、大阪高裁に控訴しています。
どちらの闘いも、あきらめることなく、自分たちの主張を訴え続けたことが認められ、勝利を勝ち取っています。
京都市職労は、今後も引き続き支援していきます。