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2018年01月10日

自治労連共済2018年制度改定

自治労連共済2018年制度改定
子どもの加入条件が改定され、扶養・非扶養問わず加入できます

2017年8月に自治労連共済の制度改定が決定され、2018年4月1日効力発生の契約から新制度がスタートします。中身としては、加入・契約関連では子どもの加入条件の変更など、給付関連ではギプス装着、接骨院・整骨院の支払要件緩和などが盛り込まれています。なお、新制度は2018年4月1日以降からで、2018年3月31日までは現在の制度が適用されるのでご注意ください。

主な改定内容

〈改定①〉
「子ども」の定義を「組合員もしくは配偶者の実子、継子、養子」とし、扶養・非扶養を問わず、加入対象となりました。お子様が成人されていても、働いていても、ご結婚されていても定義に当てはまれば加入可能です。過去に非扶養のため、非継続となった方に関しましては告知該当していても、当時の型に基づき、再加入可能です。また、お子様の加入年齢によって掛金が変わります(生命共済のみ)。0~18歳のお子様は、生命共済16~21型(0歳は20または21型)、19歳以上のお子様は、組合員・配偶者と同じ掛金で01~15型までとなります。お子様の年齢をご確認のうえ、加入型の見直しをご検討ください。
〈改定②〉
旧制度では配偶者・子どもの加入は「組合員本人の保障額を上回らない」を基本に「組合員本人が10G型以上の加入があれば、配偶者・子どもは規約上の範囲内で上限まで加入できる」としてきましたが、新制度では「15J型以上の加入」と要件が緩和されました。
〈改定③〉
病気通院の安静加療期間を「連続7日以上」から「連続5日以上」に短縮となりました。ケガ通院は旧制度と変わらず、「連続5日以上」のままです。
〈改定④〉
安静加療の定義を「入院をしなくとも、その傷病のため、業務(家事労働含む)、日常生活についても困難または不能の状態のため、自宅において、その傷病の治癒に向け安静を保つ必要のあること」とし、組合員・担当医師にわかりやすいものとなりました。
〈改定⑤〉
ギプス装着期間の支払いは、「医師による連続5日以上の安静加療」「指を除く部位」「種類が固定ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレの場合」と要件が緩和されました(交通災害共済も準拠かつ安静加療は不要)。
〈改定⑥〉
接骨院・整骨院の場合、「医師による連続5日以上の安静加療」「安静加療の指示の後の同一部位・同一傷害」の要件を満たせば支払対象となりますが、通院日額が旧制度の半額となります(交通災害共済も準拠かつ安静加療は不要)。
〈改定⑦〉
旧制度では支払対象外だった「警察に届けなかったため、証明書がもらえなかった場合」や「他覚症状が認められない場合」が、新制度では単組委員長証明書があれば見舞金として支払対象となります。
〈改定⑧〉
健康告知に該当する慢性疾患に罹患している方が加入にあたって必要だった「治癒証明書」を自治労連共済の所定のものだけでなく、医師・医療機関が発行する一般的な治癒証明書でも有効となりました。
〈改定⑨⑩⑪〉
これらは火災共済に関する内容です。ご質問・お問い合わせは、共済会までご連絡ください。
今年から自転車保険義務化ということで、共済会が扱っている家族傷害補償制度を自転車保険の代用として加入されている組合員の方が増えております。自転車保険にまだ未加入の方は、家族傷害補償制度の加入をご検討ください。

●市職労共済会連絡先
電話 222―1561
主な改定内容
①扶養・非扶養問わず、子どもは加入できる
②組合員本人の加入があれば家族は規約の範囲内で加入できる
③病気通院の安静加療期間の短縮
④安静加療の定義の緩和
⑤ギプス装着期間の支払要件緩和
⑥接骨院・整骨院の支払要件緩和
⑦交通災害共済見舞金の対象拡大
⑧「治癒証明書」を一般的なもので可能とする
⑨風水害等共済金の支払対象拡大
⑩風水害・落雷等での必要書類の簡素化
⑪地震等見舞金「倒壊見舞金」の最高限度引き