2014年03月03日
[ザ・しょくば] 2月21日・3月1日合併号付
▼労働基準法第66条には「使用者は、妊産婦が請求した場合においては、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。また、請求した場合には深夜業をさせてはならない」と明記されている。しかし現実は本人の意向より、職場の状況に大きく影響されている。▼医労連の看護労働実態調査では、「妊娠時の夜勤免除が受けられた」という回答は30%程度に過ぎず、切迫流産等は1988年当時と比較して5ポイント上昇し、「順調」という回答は4ポイント低下する悪化傾向だ。妊娠しても「夜勤免除申請したいが、夜勤要員が少なく他の人の夜勤が増えるから」と申請を躊躇するという。また妊娠と診断され、夜勤免除を申請しても「妊娠は病気じゃないから」「予定日が明確になってからでないと夜勤免除申請は受け付けない」「10週過ぎないと受け付けない」「月3回くらい夜勤できないか」など、労基法違反の管理者の指導もあるという。▼本庁で働く女性職員でも、人員が少ないなか妊娠中に22時まで超勤をせざるを得ない状況があった。多くの真面目な職員は「職場に迷惑をかけたくない」「仕事の責任がある」と考え、妊娠中でも無理をしてしまう。その無理に支えられ少なくない職場は回っている。▼夜勤免除も時間外労働免除も、保障されるためには人員が必要だ。「人をくれ」と強く求めていこう。要求しなければ、職場も社会も変わらない。(風太郎)